商標法 第七十一条の二 商標登録証等の交付 条文本文 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。第2項 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。×商標登録証・防護標章登録証「商標登録証・防護標章登録証」:権利の設定登録を受けたことを示す証書です。証書を持たないことだけで権利者であるとの主張ができなくなるものではなく、証書の譲渡だけで商標権等が移転するものでもありません。 ← 第七十一条(商標原簿への登録) 商標法一覧 第七十二条(証明等の請求) →