意匠法
令和8年5月21日施行
第一章 総則
第二章 意匠登録及び意匠登録出願
- 第三条(意匠登録の要件) 第1項は、工業上利用できる意匠を創作した者が、その意匠について登録を受けられることを基本としつつ、新規性を欠く意匠を除い…
- 第三条の二(意匠登録の要件) 後の出願の意匠が、先に出願された別の意匠の一部と同一又は類似であるときは、原則として登録を受けられません。
- 第四条(意匠の新規性の喪失の例外) 第1項は、意匠登録を受ける権利を持つ者の意思に反して公開された意匠について、公開から1年以内にその者が出願した場合に、新…
- 第五条(意匠登録を受けることができない意匠) 第3条の工業上利用可能性・新規性・創作非容易性等を満たしていても、公益上許容できない意匠は登録を受けられません。
- 第五条の二(仮通常実施権) 第1項は、意匠登録を受ける権利を持つ者が、将来取得する意匠権について、出願段階で他人に仮通常実施権を許諾できるとしていま…
- 第六条(意匠登録出願) 第1項は、出願人の氏名・名称と住所・居所、創作者の氏名と住所・居所、及び意匠に係る物品又は建築物・画像の用途を記載した願…
- 第七条(一意匠一出願) 意匠登録出願は、省令の定めに従って、一つの意匠ごとに行わなければなりません。
- 第八条(組物の意匠) 同時に使用する二つ以上の物品・建築物・画像で、省令に定める組物に当たるものは、組物全体として統一があれば、一つの意匠とし…
- 第八条の二(内装の意匠) 店舗・事務所その他の施設の内部にある設備と装飾を構成する物品・建築物・画像の意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせ…
- 第九条(先願) 第1項は、同一又は類似の意匠について異なる日に複数の出願があった場合、最先の出願についてのみ登録を認めています。
- 第九条の二(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更) 願書の意匠に関する記載や添付図面・写真・ひな形・見本の補正が、登録後になって要旨を変更する補正だったと認められた場合、出…
- 第十条(関連意匠) 第1項は、出願人が自己の出願意匠又は登録意匠から一つの本意匠を選び、これに類似する自己の意匠を関連意匠として登録できると…
- 第十条の二(意匠登録出願の分割) 第1項は、二つ以上の意匠を含む出願の一部を、一つ又は複数の新しい出願に分けることを認めています。
- 第十三条(出願の変更) 第1項・第2項は、特許出願又は実用新案登録出願を意匠登録出願へ変更することを認めています。
- 第十三条の二(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例) 第1項は、特許協力条約に基づく国際出願を意匠登録出願へ変更する時期の条件を定めています。
- 第十四条(秘密意匠) 第1項は、出願人が設定登録の日から3年以内の期間を指定して、意匠を秘密にするよう請求できるとしています。
- 第十五条(特許法の準用) 第1項は、意匠登録を受ける権利が共有である場合、共有者全員で共同出願しなければならないという特許法第38条の規律を準用し…
第三章 審査
- 第十六条(審査官による審査) 特許庁長官は、意匠登録出願について審査官に審査させなければなりません。
- 第十七条(拒絶の査定) 審査官は、出願が本条の拒絶理由に該当すれば、拒絶査定をしなければなりません。
- 第十七条の二(補正の却下) 第1項は、願書の意匠に関する記載又は添付図面・写真・ひな形・見本の補正が、要旨を変更するものである場合、審査官が決定によ…
- 第十七条の三(補正後の意匠についての新出願) 第1項は、補正を却下された出願人が、その決定の謄本の送達日から3月以内に補正後の意匠について新たな出願をした場合、新出願…
- 第十七条の四(補正後の意匠についての新出願) 第1項は、遠隔又は交通不便の地にある者について、補正却下後の新出願をする期間を特許庁長官が延長できるとしています。
- 第十八条(意匠登録の査定) 審査官は、出願について拒絶理由を発見しないときは、意匠登録を認める査定をしなければなりません。
- 第十九条(特許法の準用) 審査官の資格は政令で定められます。
第四章 意匠権
- 第二十条(意匠権の設定の登録) 第1項は、意匠権が設定登録によって発生することを定めています。
- 第二十一条(存続期間) 第1項は、関連意匠以外の意匠権の存続期間が、その意匠の出願日から25年で終わるとしています。
- 第二十二条(関連意匠の意匠権の移転) 第1項は、基礎意匠とその関連意匠の権利を分けて移転することを禁止しています。
- 第二十三条(意匠権の効力) 意匠権者は、登録意匠だけでなく、これに類似する意匠についても、業として実施する権利を独占します。
- 第二十四条(登録意匠の範囲等) 第1項は、登録意匠の範囲を、願書の記載と、添付図面・写真・ひな形・見本に表された意匠に基づいて定めるとしています。
- 第二十五条(登録意匠の範囲等) 第1項は、具体的な意匠が登録意匠又はその類似範囲に属するかについて、特許庁に判定を求められるとしています。
- 第二十五条の二(登録意匠の範囲等) 第1項は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定を依頼されたとき、特許庁長官が3名の審判官を指定して…
- 第二十六条(他人の登録意匠等との関係) 第1項は、自己の登録意匠が、先の出願に係る他人の登録意匠・その類似意匠・特許発明・登録実用新案を利用する場合や、自己の登…
- 第二十六条の二(意匠権の移転の特例) 第1項は、共有者全員で出願しなかった共同出願違反又は権利を持たない者による冒認出願で登録された場合、真の権利者が現在の意…
- 第二十七条(専用実施権) 意匠権者は専用実施権を設定できます。
- 第二十八条(通常実施権) 第1項は、意匠権者が他人に通常実施権を許諾できるとしています。
- 第二十九条(先使用による通常実施権) 他人の出願に係る意匠を知らずに、自ら同一・類似の意匠を創作し、又はそのように独立して創作した者から知得した者は、出願時に…
- 第二十九条の二(先出願による通常実施権) 本条は、他人の出願意匠を知らずに独立して同一・類似の意匠を創作し、又はその創作者から知得した者について、後の出願の意匠権…
- 第二十九条の三(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権) 共同出願違反又は冒認を理由とする第26条の2の移転登録時に、当該意匠権・専用実施権・通常実施権を現に有していた者は、一定…
- 第三十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第1項は、同一・類似の意匠の重複登録の一つが無効になった場合の元の意匠権者、無効後に正当権利者へ同一・類似意匠が登録され…
- 第三十一条(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権) 先又は同日の出願に係る意匠権の類似範囲が他の意匠権と抵触し、その先又は同日の権利が期間満了で消滅した場合、元の意匠権者は…
- 第三十二条(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権) 先又は同日の出願に係る意匠権の類似範囲が他の意匠権と抵触する場合、先又は同日の意匠権の期間満了時に、その権利について専用…
- 第三十三条(通常実施権の設定の裁定) 第1項は、第26条の利用・抵触関係により自己の登録意匠又は類似意匠を実施できない意匠権者・専用実施権者が、相手の意匠権・…
- 第三十四条(通常実施権の移転等) 第1項は、通常実施権の移転を、実施事業とともにする場合、意匠権者の承諾を得た場合、相続等の一般承継の場合に限っています。
- 第三十五条(質権) 第1項は、意匠権・専用実施権・通常実施権を質権の目的にしても、質権者は、別段の契約がない限り登録意匠又は類似意匠を実施で…
- 第三十六条(特許法の準用) 意匠権の効力は、試験又は研究のための実施には及びません。
- 第三十七条(差止請求権) 意匠権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵害する者に侵害の停止を、侵害するおそれがある者に侵害の予防を請求できます。
- 第三十八条(侵害とみなす行為) 登録意匠又は類似意匠の実施を直接行わなくても、所定の準備・幇助行為を意匠権又は専用実施権の侵害とみなします。
- 第三十九条(損害の額の推定等) 故意又は過失による侵害で物品が譲渡された場合、権利者が得られた単位数量当たりの利益に、侵害品の譲渡数量のうち自己の実施能…
- 第四十条(過失の推定) 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、侵害行為について過失があったものと推定されます。
- 第四十一条(特許法の準用) 侵害訴訟で、権利者が具体的に示した侵害行為を相手方が否認するときは、相手方も自己の行為の具体的態様を明らかにする必要があ…
- 第四十二条(登録料) 意匠権の設定登録を受ける者又は意匠権者は、存続期間満了までの各年について、意匠権1件ごとに登録料を納付します。
- 第四十三条(登録料の納付期限) 第1年分の登録料は、登録査定又は登録すべき旨の審決の謄本が送達された日から30日以内に納付します。
- 第四十三条の二(利害関係人による登録料の納付) 登録料の納付について利害関係を有する者は、本来納付すべき者が反対していても登録料を納められます。
- 第四十四条(登録料の追納) 第2年以後の登録料を本来の期限までに納付できなかった場合は、期限経過後6か月以内に追納できます。
- 第四十四条の二(登録料の追納による意匠権の回復) 6か月の追納期間にも納付せず、消滅したものとみなされた意匠権について、元の権利者は所定の条件で回復を求められます。
- 第四十四条の三(回復した意匠権の効力の制限) 登録料等の追納によって意匠権が回復しても、6か月の追納期間が経過した後から回復登録前までの間に、輸入し、又は国内で製造・…
- 第四十五条(特許法の準用) 納付済みの登録料は、過誤納したものと、意匠登録を無効にする審決が確定した年の翌年以後の各年分に限り、納付した者の請求によ…
第五章 審判
- 第四十六条(拒絶査定不服審判) 拒絶査定を受けた者は、査定に不服があるとき、その謄本が送達された日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。
- 第四十七条(補正却下決定不服審判) 願書の記載や添付図面等の補正が要旨変更に当たるとして却下された出願人は、決定に不服があれば、謄本送達の日から3か月以内に…
- 第四十八条(意匠登録無効審判) 意匠登録を無効にできるのは、第1項に列挙された理由がある場合に限られます。
- 第四十九条(意匠登録無効審判) 登録を無効にする審決が確定すると、意匠権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます。
- 第五十条(審査に関する規定の準用) 拒絶査定不服審判でも、願書や図面等の要旨を変更する補正は、理由を付した文書による決定で却下します。
- 第五十一条(補正却下決定不服審判の特則) 補正却下決定不服審判で、補正を却下した決定を取り消す審決があったときは、その取消しの判断は同じ事件の審査官を拘束します。
- 第五十二条(特許法の準用) 審判請求書には、当事者・代理人の氏名等、事件の表示、請求の趣旨と理由を記載して特許庁長官に提出します。
第六章 再審及び訴訟
- 第五十三条(再審の請求) 確定した審決に対し、当事者又は参加人は、法定の再審理由がある場合に再審を請求できます。
- 第五十四条(再審の請求) 審判の請求人と被請求人が共謀し、第三者の権利又は利益を害する目的で審決をさせた場合、その第三者は確定審決に対して再審を請…
- 第五十五条(再審により回復した意匠権の効力の制限) 無効にされた意匠権が再審で回復しても、無効審決の確定後から再審請求の登録前までに、善意で輸入し、又は国内で製造・取得した…
- 第五十六条(再審により回復した意匠権の効力の制限) 無効にされた意匠権が再審で回復した場合だけでなく、拒絶審決が確定した出願について再審により設定登録された場合にも、一定の…
- 第五十七条(審判の規定の準用) 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審では、要旨変更となる補正の却下、却下後の新出願の特例、異なる拒絶理由の通知について…
- 第五十八条(特許法の準用) 再審は、審決確定後に再審理由を知った日から30日以内に請求します。
- 第五十九条(審決等に対する訴え) 審決、審判・再審中の所定の補正却下決定、審判・再審請求書の却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄です。
- 第六十条(対価の額についての訴え) 第33条第3項又は第4項の通常実施権設定の裁定を受けた者は、裁定で定めた対価の額に不服があれば、訴えによりその増額又は減…
第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例
- 第六十条の三(国際登録出願) 日本国民又は日本国内に住所・居所を持つ外国人は、特許庁長官を通じてハーグ協定の国際出願をできます。
- 第六十条の四(意匠登録出願に関する規定の準用) 国際登録出願について、送付手数料が納付されていない場合の補正命令と、その命令に応じない場合の手続の却下を定めています。
- 第六十条の五(経済産業省令への委任) 第60条の3及び第60条の4に定める事項のほか、国際登録出願についてジュネーブ改正協定とその規則を実施するために必要な手…
- 第六十条の六(国際出願による意匠登録出願) 日本を指定締約国とする国際出願について、その国際登録が国際公表された場合には、経済産業省令の定めるところにより、国際登録…
- 第六十条の七(意匠の新規性の喪失の例外の特例) 国際意匠登録出願で第4条第2項の新規性喪失の例外を受けようとする出願人は、適用を受ける旨の書面と証明書を、国際公表があっ…
- 第六十条の八(関連意匠の登録の特例) 本意匠と関連意匠の出願の少なくとも一方が国際意匠登録出願である場合、関連意匠の出願時期を判断する際の優先権主張に、ジュネ…
- 第六十条の九(秘密意匠の特例) 国際意匠登録出願の出願人には、第14条の秘密意匠に関する規定を適用しません。
- 第六十条の十(パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 国際意匠登録出願の優先権主張は、ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)に基づく国際事務局を通じた手続によります。
- 第六十条の十一(意匠登録を受ける権利の特例) 国際意匠登録出願について、出願後の意匠登録を受ける権利の承継は、国際事務局への届出をしなければ効力を生じません。
- 第六十条の十二(国際公表の効果等) 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表後、出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告した場合、その警告後から設定登録前まで…
- 第六十条の十二の二(意匠登録の査定の方式の特例) 国際意匠登録出願について、特許庁長官は、登録をすべき旨の査定に記載された事項を、国際事務局を経由して国際登録の名義人へ通…
- 第六十条の十三(意匠権の設定の登録の特例) 国際意匠登録出願では、意匠登録をすべき旨の査定又は審決があったときに、意匠権の設定登録を行います。
- 第六十条の十四(国際登録の消滅による効果) 国際意匠登録出願の基礎となった国際登録が、国内での設定登録前に消滅したときは、その出願を取り下げたものとみなします。
- 第六十条の十五(関連意匠の意匠権の移転の特例) 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とする場合、第22条第2項の消滅事由を読み替えます。
- 第六十条の十六(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例) 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とし、その国際登録の消滅によって基礎意匠の権利が失われた場合、残る関連意匠の意匠権につい…
- 第六十条の十七(意匠権の放棄の特例) 国際登録を基礎とする意匠権の権利者は、その意匠権を放棄できます。
- 第六十条の十八(意匠権の登録の効果の特例) 国際登録を基礎とする意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ効力を生じません。
- 第六十条の十九(意匠原簿への登録の特例) 国際登録を基礎とする意匠権について、国内の意匠原簿に登録する事項を、設定、信託による変更、存続期間の満了による消滅及び処…
- 第六十条の二十(意匠公報の特例) 国際登録を基礎とする意匠権について、国際登録が更新されなかったために第60条の14第2項により消滅した場合は、その消滅を…
- 第六十条の二十一(国際意匠登録出願の個別指定手数料) 日本を指定する国際意匠登録出願をしようとする者は、個別指定手数料を国際事務局に納付しなければなりません。
- 第六十条の二十二(個別指定手数料の返還) 国際意匠登録出願が取り下げられた場合、又は拒絶の査定若しくは審決が確定した場合には、個別指定手数料を納付した者は、政令で…
- 第六十条の二十三(経済産業省令への委任) 第60条の6から第60条の22までに定める事項のほか、ジュネーブ改正協定とその規則を実施するために必要な事項の細目を、経…
第七章 雑則
- 第六十条の二十四(手続の補正) 意匠登録出願、請求その他の意匠登録に関する手続をした者は、その事件が審査、審判又は再審に係属している間に限り、手続を補正…
- 第六十一条(意匠原簿への登録) 特許庁に備える意匠原簿には、意匠権の設定・移転・信託による変更・消滅・回復・処分の制限を登録します。
- 第六十二条(意匠登録証の交付) 特許庁長官は、意匠権の設定登録があったとき、又は第26条の2第1項の請求に基づく意匠権の移転登録があったときに、意匠権者…
- 第六十三条(証明等の請求) 誰でも特許庁長官に対し、意匠登録に関する証明、書類の謄本・抄本の交付、書類・ひな形・見本の閲覧や謄写、電子的に調製された…
- 第六十四条(意匠登録表示) 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、登録意匠又は類似意匠に係る物品、建築物、画像、画像記録媒体等に、意匠登録表示を…
- 第六十五条(虚偽表示の禁止) 誰であっても、登録意匠又は類似意匠に係るものではない物品、建築物、画像、画像記録媒体等に、意匠登録表示又はこれと紛らわし…
- 第六十六条(意匠公報) 特許庁は意匠公報を発行します。
- 第六十七条(手数料) 秘密意匠の開示を求める者、出願後の権利承継を届け出る者、所定の期間延長・期日変更を請求する者、特許庁を経由する国際登録出…
- 第六十八条(特許法の準用) 意匠法の期間・期日には、特許法第3条から第5条までを準用します。
第八章 罰則
- 第六十九条(侵害の罪) 意匠権又は専用実施権を侵害した者は、10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金に処され、両方を科されることもあります…
- 第六十九条の二(侵害の罪) 第38条により意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなされる行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処…
- 第七十条(詐欺の行為の罪) 詐欺の行為によって意匠登録又は審決を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。
- 第七十一条(虚偽表示の罪) 第65条が禁止する虚偽表示を行った者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。
- 第七十二条(偽証等の罪) 意匠法に基づいて宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述・鑑定・通訳をしたときは、…
- 第七十三条(秘密を漏らした罪) 特許庁の職員又は元職員が、職務に関して知った、意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らしたり盗用したりしたときは、1年以下…
- 第七十三条の二(秘密保持命令違反の罪) 意匠権等の侵害訴訟で出された秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処され、両方を科される…
- 第七十四条(両罰規定) 法人の代表者や、法人又は個人事業主の代理人・従業者等が、その法人又は人の業務に関して所定の違反をした場合には、行為者に加…
- 第七十五条(過料) 判定、審判又は再審の証拠調べ等で、準用される民事訴訟法第207条第1項により宣誓した当事者が、特許庁又はその嘱託を受けた…
- 第七十六条(過料) 意匠法に基づき特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼び出された者が、正当な理由なく出頭せず、又は宣誓・陳述・証言・鑑定・…
- 第七十七条(過料) 証拠調べ又は証拠保全について、意匠法に基づき特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から、書類その他の物件又は電磁的記録の提出・…