意匠法 第十三条

出願の変更

条文本文

特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。

第2項 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。

第3項 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

第4項 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

第5項 特許出願人は、その特許出願についてを有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

第6項 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

仮専用実施権

『仮専用実施権』:特許出願段階で将来の特許権について設定され、その特許権の設定登録時に専用実施権へつながる権利です。意匠登録出願への変更では、この将来の特許権を前提とする地位に影響が及ぶため、権利者の承諾が問題となります。