意匠法 第三条

意匠登録の要件

条文本文

の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

一意匠登録出願前に日本国内又は外国において

二意匠登録出願前に日本国内又は外国において、に記載された意匠又は意匠

三前二号に掲げる意匠に類似する意匠

第2項 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた又はに基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった

『電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった』:有線又は無線の双方向の通信手段を通じて、意匠を示す情報が不特定多数の者からアクセスできる状態になったことです。実際に閲覧されたことは必要ありません。個人間の私信メールや、守秘義務を負う者など特定の者しかアクセスできない情報は該当しません。

工業上利用することができる意匠

『工業上利用することができる意匠』:工業的な方法によって同じものを反復して量産できる意匠です。特許法の「産業上利用することができる」よりも、工業的な生産可能性に着目した要件です。農具の意匠であれば、農業に使えるかではなく、その農具を工業的に製造できるかを問題にします。

公然知られた意匠

『公然知られた意匠』:秘密の範囲を出て、現実にその内容を知られた意匠です。知られ得る状態に置かれただけの場合とは区別されます。

頒布された刊行物

『頒布された刊行物』:公衆への公開を目的に複製された文書・図面等の情報伝達媒体が、不特定多数の者の見ることのできる状態に置かれたものです。実際に誰かが見たことまでは必要ありません。内容を秘密にする印刷物や、私文書を友人に配るために印刷したものは含まれません。

形状等

『形状等』:物品又は建築物の形状、模様、色彩又はこれらの組合せです。物品や建築物との結び付きのある概念であり、それらから離れた抽象的な形状等だけを意味するものではありません。

画像

『画像』:第2項で容易創作の判断資料とする画像は、機器の操作用画像や機能の結果を表示する画像に限定されません。意匠法の保護対象となるかどうかにかかわらず、広く画像を含みます。