特許協力条約(PCT)
2002年4月1日発効の本文(WIPO日本語仮訳)
WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。
序
第一章 国際出願及び国際調査
- 第三条(国際出願) 国際出願に必要な書類、要約の用途、言語・様式などの基本的な要件を定めています。
- 第四条(願書) 国際出願の願書に記載する国の指定、出願人・発明者の表示などを定めています。
- 第五条(明細書) 明細書には、当該分野の専門家が発明を実施できる程度に、明確かつ十分な開示を求めています。
- 第六条(請求の範囲) 請求の範囲には、保護を求める事項を明確かつ簡潔に記載し、明細書による裏付けを求めています。
- 第七条(図面) 発明の理解に必要な図面と、必要でない場合にも図面を提出・要求できる条件を定めています。
- 第八条(優先権の主張) 先の出願に基づく優先権を国際出願で主張することと、その条件・効果を定めています。
- 第九条(出願人) 締約国の居住者・国民など、国際出願をすることができる者の資格を定めています。
- 第十条(受理官庁) 国際出願を所定の受理官庁に提出し、その官庁が点検・処理することを定めています。
- 第十一条(国際出願日及び国際出願の効果) 国際出願日を認める要件と補充手続、各指定国で国内出願として扱われる効果を定めています。
- 第十二条(国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付) 国際出願の写しの保管・送付先と、記録原本が所定期間内に届かない場合の効果を定めています。
- 第十三条(国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性) 指定官庁が国際出願の写しを早期に入手する方法と、出願人による送付を定めています。
- 第十四条(国際出願の欠陥) 受理官庁による国際出願の不備の点検・補充要求と、補充されない場合などの効果を定めています。
- 第十五条(国際調査) 国際調査の目的を関連する先行技術の発見とし、その対象・範囲などを定めています。
- 第十六条(国際調査機関) 国際調査機関の資格・選定と、各受理官庁が管轄機関を特定する仕組みを定めています。
- 第十七条(国際調査機関における手続) 調査できない出願や発明の単一性を欠く出願について、国際調査機関の対応を定めています。
- 第十八条(国際調査報告) 国際調査報告の作成期限・形式、出願人と国際事務局への送付、翻訳を定めています。
- 第十九条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書) 国際調査報告を受けた出願人が、国際事務局に請求の範囲の補正書を提出する手続を定めています。
- 第二十条(指定官庁への送達) 国際出願、国際調査報告、請求の範囲の補正などを指定官庁に送達する手続を定めています。
- 第二十一条(国際公開) 国際出願を原則として優先日から18か月経過後に国際公開することなどを定めています。
- 第二十二条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払) 指定国の国内段階に進むための書類・翻訳文の提出、手数料の支払とその期限を定めています。
- 第二十三条(国内手続の繰延べ) 指定官庁による国内処理を所定期間まで繰り延べ、出願人の請求で早期に開始できるとしています。
- 第二十四条(指定国における効果の喪失) 出願の取下げや必要な手続の不履行などにより、指定国で国際出願の効果が失われる場合を定めています。
- 第二十五条(指定官庁による検査) 国際出願日の不認定や取下げ扱いについて、出願人の請求で指定官庁が検査する手続を定めています。
- 第二十六条(指定官庁における補充の機会) 方式上の不備を理由に国際出願を却下する前に、指定官庁が補充の機会を与えることを定めています。
- 第二十七条(国内的要件) 国際出願に追加できる国内的要件の限界と、各国が特許性の実体的条件を定める自由を定めています。
- 第二十八条(指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正) 指定官庁で請求の範囲・明細書・図面を補正する機会と、補正の範囲・方法を定めています。
- 第二十九条(国際公開の効果) 国際公開が指定国で出願人の権利保護にもたらす効果と、その発生条件を定めています。
- 第三十条(国際出願の秘密保持) 国際公開前の国際出願について、国際事務局・調査機関・国内官庁による秘密保持を定めています。
第二章 国際予備審査
- 第三十一条(国際予備審査の請求) 国際予備審査を請求できる者、請求の方法、保護を求める国の選択などを定めています。
- 第三十二条(国際予備審査機関) 国際予備審査を行う機関と、管轄する機関の特定・選定の仕組みを定めています。
- 第三十三条(国際予備審査) 新規性・進歩性・産業上の利用可能性について、拘束力のない予備的見解を示す審査を定めています。
- 第三十四条(国際予備審査機関における手続) 国際予備審査での意見交換・補正と、単一性の欠如や審査できない場合の対応を定めています。
- 第三十五条(国際予備審査報告) 国際予備審査報告の作成と、新規性・進歩性・産業上の利用可能性に関する記載を定めています。
- 第三十六条(国際予備審査報告の送付、翻訳及び送達) 国際予備審査報告・附属書類の送付、翻訳、選択官庁への送達を定めています。
- 第三十七条(国際予備審査の請求又は選択の取下げ) 国際予備審査の請求や選択国の選択を取り下げる手続と、その効果を定めています。
- 第三十八条(国際予備審査の秘密保持) 国際予備審査の一件書類や審査報告について、秘密保持の範囲と例外を定めています。
- 第三十九条(選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払) 所定の時期までに選択した国での国内移行手続・期限と、不履行による効果の喪失を定めています。
- 第四十条(国内審査及び他の処理の繰延べ) 所定の時期までに選択した国での国内審査等の繰延べと、請求による早期開始を定めています。
- 第四十一条(選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正) 選択官庁で請求の範囲・明細書・図面を補正する機会と、補正の範囲・方法を定めています。
- 第四十二条(選択官庁における国内審査の結果) 選択官庁が、他の選択官庁での審査書類やその内容の提出を出願人に要求できないとしています。
第三章 共通規定
- 第四十三条(特定の種類の保護を求める出願) 国内法が認める場合に、国際出願で実用新案など特許以外の種類の保護を求める方法を定めています。
- 第四十四条(二の種類の保護を求める出願) 国内法が認める場合に、一つの国際出願で二種類の保護を求めることを定めています。
- 第四十五条(広域特許条約) 国際出願により広域特許を求めることと、指定・選択を広域特許の希望として扱う仕組みを定めています。
- 第四十六条(国際出願の正確でない翻訳) 誤訳によって原語の出願より広くなった特許について、範囲の限定や一部無効を認めています。
- 第四十七条(期間) 条約上の期間の計算を規則に委ね、一定の期間を締約国の全会一致で変更する手続を定めています。
- 第四十八条(遵守されなかつた期間) 郵便の中断・遅延などで期間を守れなかった場合の救済と、国内法等による遅滞の許容を定めています。
- 第四十九条(国際機関に対し業として手続をとる権能) 出願先の国内官庁で代理できる弁理士等が、その国際出願について国際機関でも代理できるとしています。
第四章 技術的業務の提供
第五章 管理規定
- 第五十三条(総会) 国際特許協力同盟の総会について、構成・任務・議決方法・会期などを定めています。
- 第五十四条(執行委員会) 執行委員会が設置された場合の構成、選出、任務、議決方法などを定めています。
- 第五十五条(国際事務局) 国際事務局による同盟の管理業務、刊行物の発行、会議への参加などを定めています。
- 第五十六条(技術協力委員会) 国際調査・予備審査の質や作業の統一性を高める技術協力委員会の構成・任務を定めています。
- 第五十七条(財政) 同盟の予算・収入、手数料、分担金、運転資金などの財政の仕組みを定めています。
- 第五十八条(規則) 条約に附属する規則の対象事項、修正手続と、条約本文が規則に優先することを定めています。
第七章 改正及び修正
第八章 最終規定
- 第六十二条(締約国となるための手続) パリ同盟国が批准・加入によってPCTの締約国となる手続と、領域への適用を定めています。
- 第六十三条(この条約の効力発生) 条約が効力を生ずるための条件と、各国について適用が始まる時期を定めています。
- 第六十四条(留保) 国際予備審査など一定の規定について留保を付すことができる範囲と、その撤回を定めています。
- 第六十五条(漸進的適用) 国際調査・予備審査機関の受入れ能力に応じ、条約を段階的に適用する措置を定めています。
- 第六十六条(廃棄) 締約国による条約の廃棄の手続・発効時期と、既存の国際出願への影響を定めています。
- 第六十七条(署名及び用語) 条約の署名、英語・フランス語の正文と、他の言語による公定訳文を定めています。
- 第六十八条(寄託) 条約原本の寄託、認証謄本の送付、国際連合への登録などを定めています。
- 第六十九条(通報) 署名、批准・加入、発効、留保、廃棄などを事務局長が関係国に通報することを定めています。