特許協力条約(PCT) 第十八条 国際調査報告 条文本文 (1)国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。(2)国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。(3)国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成される。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第十七条(国際調査機関における手続) 特許協力条約(PCT)一覧 第十九条(国際事務局に提出する請求の範囲の補正書) →