特許協力条約(PCT) 第五条 明細書 条文本文 明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示する。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第四条(願書) 特許協力条約(PCT)一覧 第六条(請求の範囲) →