特許協力条約(PCT) 第三十条

国際出願の秘密保持

条文本文

(1)

(a)(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前に、いかなる者又は当局に対しても国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。

(b)(a)の規定は、管轄国際調査機関への送付、第十三条の送付及び第二十条の送達については、適用しない。

(2)

(a)国内官庁は、次の日のうち最も早い日前に、第三者に対し国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。

(ⅰ)国際出願の国際公開の日

(ⅱ)第二十条の規定に従つて送達される国際出願の受理の日

(ⅲ)第二十二条の規定に基づく国際出願の写しの受理の日

(b)(a)の規定は、国内官庁が自己が指定官庁とされた旨を第三者に通知すること又はその指定された事実を公表することを妨げるものではない。ただし、その通知又は公表には、受理官庁の名称、出願人の氏名又は名称、国際出願日、国際出願番号及び発明の名称以外の事項を含めることができない。

(c)(a)の規定は、指定官庁が司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることを妨げるものではない。

(3)(2)

(a)の規定は、第十二条(1)の送付の場合を除くほか、受理官庁について適用する。

(4)この条の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず第三者が知ることができるようにすることをいい、個別に通報すること及び一般に公表することを含む。ただし、国内官庁が、国際公開前又は、国際公開が優先日から二十箇月を経過する時までに行われない場合には、優先日から二十箇月を経過する前に、国際出願又はその翻訳文を一般に公表してはならないことを条件とする。

出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳

WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。

本文確認日:2026-10-21