特許協力条約(PCT) 第六条 請求の範囲 条文本文 請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載されていなければならない。請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。 出典:WIPO 特許協力条約 日本語仮訳 WIPO掲載の日本語仮訳です。正文と相違がある場合は正文が優先します。 本文確認日:2026-10-21 ← 第五条(明細書) 特許協力条約(PCT)一覧 第七条(図面) →