商標法
令和8年5月21日施行
第一章 総則
第二章 商標登録及び商標登録出願
- 第三条(商標登録の要件) 自己の業務に係る商品・役務について使用する商標であり、出所を識別する力を備えることが、商標登録の基本的な要件です。
- 第四条(商標登録を受けることができない商標) 第3条の識別力等の要件を満たしても、公的な標識の保護、人格的利益、他人の商標との抵触、出所の混同、品質等の誤認など、本条…
- 第五条(商標登録出願) 商標登録を受けようとする者は、出願人の氏名又は名称と住所又は居所、登録を求める商標、指定商品又は指定役務とその区分を願書…
- 第五条の二(出願の日の認定等) 願書に、商標登録を求める明確な表示、出願人を特定できる氏名又は名称、登録を求める商標、指定商品又は指定役務がそろっていれ…
- 第六条(一商標一出願) 商標登録出願は、一つの商標ごとに、その商標を使用する一つ又は複数の商品・役務を指定して行います。
- 第七条(団体商標) 一般社団法人その他の社団、特別の法律に基づく組合、又はこれらに相当する外国法人は、構成員に使用させる商標について団体商標…
- 第七条の二(地域団体商標) 地域団体商標は、特別法に基づく法人格のある組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国法人が、構…
- 第八条(先願) 同一又は類似の商品・役務に使用する同一又は類似の商標について、異なる日に複数の出願があれば、原則として最先の出願人だけが…
- 第九条(出願時の特例) 所定の博覧会に出品した商品又は出展した役務に使った商標について、出品・出展者がその日から6か月以内に、その商品・役務を指…
- 第九条の二(パリ条約の例による優先権主張) パリ条約の同盟国にした役務の商標の登録出願を基礎として、商品の商標の場合と同じく、パリ条約第4条の例による優先権を主張で…
- 第九条の三(パリ条約の例による優先権主張) 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民は、WTO加盟国又は商標法条約締約国にした出願に基づき、日本の商標登録出願についてパリ…
- 第九条の四(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更) 願書の指定商品・指定役務又は登録を求める商標についてした補正が、権利の設定登録後に要旨の変更と認められた場合、その出願は…
- 第十条(商標登録出願の分割) 二つ以上の商品・役務を指定した出願は、その一部を一つ又は複数の新たな出願に分割できます。
- 第十一条(出願の変更) 団体商標、地域団体商標、通常の商標の各出願は、相互に変更できます。
- 第十二条(出願の変更) 防護標章登録の出願人は、その出願を商標登録出願に変更できます。
- 第十二条の二(出願公開) 特許庁長官は、商標登録出願があれば出願公開をしなければなりません。
- 第十三条(特許法の準用) 商標登録出願の優先権主張には、特許法第43条第1〜4項・第7〜9項と第43条の3第2・3項を、商標に合わせて読み替えて準…
- 第十三条の二(設定の登録前の金銭的請求権等) 出願人は、商標登録出願後、出願内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後から設定登録前までに、出願商標を指定…
第三章 審査
- 第十四条(審査官による審査) 特許庁長官は、商標登録出願を審査官に審査させなければなりません。
- 第十五条(拒絶の査定) 審査官は、本条に列挙された拒絶理由に当たる出願について、拒絶査定をしなければなりません。
- 第十五条の二(拒絶理由の通知) 審査官が拒絶査定をしようとするときは、出願人に拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければ…
- 第十五条の三(拒絶理由の通知) 出願前の日に他人が出願した商標と同一又は類似で、その指定商品・指定役務と同一又は類似の対象に使う商標については、先願がま…
- 第十六条(商標登録の査定) 審査官は、政令で定める1年6か月の期間内に商標登録出願の拒絶理由を発見しないときは、登録査定をしなければなりません。
- 第十六条の二(補正の却下) 指定商品・指定役務又は登録を求める商標についての補正が要旨を変更する場合、審査官は決定で補正を却下しなければなりません。
- 第十七条(特許法の準用) 商標登録出願の審査には、特許法第47条第2項を準用し、審査官の資格を政令で定めます。
- 第十七条の二(意匠法の準用) 補正が要旨変更として却下された場合には、意匠法第17条の3を準用します。
第四章 商標権
- 第十八条(商標権の設定の登録) 商標権は、商標登録原簿への設定登録によって発生します。
- 第十九条(存続期間) 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。
- 第二十条(存続期間の更新登録の申請) 更新登録を申請する商標権者は、氏名又は名称と住所又は居所、商標登録番号、その他省令で定める事項を申請書に記載し、特許庁長…
- 第二十一条(商標権の回復) 満了後の追加申請期間にも更新を申請せず、商標法第20条第4項により権利が消滅したものとみなされた元の商標権者は、省令の期…
- 第二十二条(回復した商標権の効力の制限) 回復した商標権の効力は、満了後の追加申請期間が過ぎた後から、回復のための更新登録がされるまでの所定期間における、指定商品…
- 第二十三条(存続期間の更新の登録) 更新の申請について、所定の更新登録料又は分割納付の前半分の登録料が納付されると、存続期間を更新した旨の登録がされます。
- 第二十四条(商標権の分割) 指定商品又は指定役務が二つ以上ある商標権は、商標権者の意思で、指定商品・指定役務ごとに分割できます。
- 第二十四条の二(商標権の移転) 商標権は、原則として営業から切り離して移転できます。
- 第二十四条の三(団体商標に係る商標権の移転) 団体商標の商標権が移転すると、団体商標として移転するための手続をした場合を除き、通常の商標権に変更されたものとみなされま…
- 第二十四条の四(商標権の移転等に係る混同防止表示請求) 同一商品・役務の類似登録商標、又は類似商品・役務の同一・類似登録商標が別々の権利者に属することとなった場合に、所定の条件…
- 第二十五条(商標権の効力) 商標権者は、指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を専有し、他人によるその使用を禁止・排除できます。
- 第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲) 商標権の効力は、自己の肖像、氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名又はこれらの著名な略称を、普通に用いられる方法で表示する商…
- 第二十七条(登録商標等の範囲) 登録商標の範囲は願書に記載した商標に、指定商品・指定役務の範囲は願書の記載に基づいて定めます。
- 第二十八条(登録商標等の範囲) 商標権の効力について疑義がある場合は、特許庁に判定を求められます。
- 第二十八条の二(登録商標等の範囲) 裁判所が商標権の効力について特許庁へ鑑定を嘱託した場合、特許庁長官は3名の審判官を指定して鑑定させなければなりません。
- 第二十九条(他人の特許権等との関係) 商標権者・専用使用権者・通常使用権者は、指定商品・指定役務への登録商標の使用が、商標登録出願日前の出願に係る他人の特許権…
- 第三十条(専用使用権) 商標権者は専用使用権を設定できます。
- 第三十一条(通常使用権) 商標権者は通常使用権を許諾でき、通常使用権者は、定められた内容・時間・地域等の範囲で、指定商品・指定役務について登録商標…
- 第三十一条の二(団体構成員等の権利) 団体商標・地域団体商標の権利を持つ団体の構成員は、団体の定めに従い、指定商品・指定役務についてその登録商標を使用する権利…
- 第三十二条(先使用による商標の使用をする権利) 他人の商標登録出願前から日本国内で、不正競争の目的なく、その指定商品・指定役務又は類似の商品・役務に、出願商標又はその類…
- 第三十二条の二(先使用による商標の使用をする権利) 他人の地域団体商標の出願前から日本国内で、不正競争の目的なく、指定商品・指定役務又はその類似範囲に、出願商標又はその類似…
- 第三十三条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 商標登録が無効となった場合でも、無効審判の請求の登録前から、その登録が無効理由に該当することを知らずに、日本国内で登録商…
- 第三十三条の二(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 商標登録出願より前又は同日の出願に係る特許権が、その商標権と抵触している場合に、特許権の存続期間が満了すると、元の特許権…
- 第三十三条の三(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 商標登録出願より前又は同日の出願に係る特許権が、その商標権と抵触し、特許権の存続期間が満了したとき、満了時に専用実施権又…
- 第三十四条(質権) 商標権、専用使用権又は通常使用権を質権の目的としても、質権者は、契約に別段の定めがない限り、指定商品・指定役務について登…
- 第三十四条の二(商標権の放棄) 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者がいる場合、その全員の承諾を得たときに限り、商標権を放棄できます。
- 第三十五条(特許法の準用) 商標権を共有する者は、他の共有者の同意なく持分を譲渡し、又は持分に質権を設定できません。
- 第三十六条(差止請求権) 商標権者又は専用使用権者は、自分の権利を侵害する者に侵害の停止を、侵害するおそれがある者には侵害の予防を請求できます。
- 第三十七条(侵害とみなす行為) 指定商品・指定役務に登録商標の類似商標を使用する行為や、類似する商品・役務に登録商標又はその類似商標を使用する行為は、商…
- 第三十八条(損害の額の推定等) 故意又は過失による侵害について商標権者又は専用使用権者が賠償を求める際、侵害者が侵害商品を譲渡していれば、販売減少による…
- 第三十八条の二(主張の制限) 商標権・専用使用権の侵害訴訟や、設定登録前の金銭支払請求訴訟の終局判決が確定した後に、当該登録を無効にする審決又は登録異…
- 第三十九条(特許法の準用) 商標権・専用使用権の侵害には、過失の推定が適用されます。
- 第四十条(登録料) 設定登録を受ける者は、1区分当たり3万2,900円を上限として政令で定める額に区分数を掛けた登録料を納付します。
- 第四十一条(登録料の納付期限) 設定登録料は、登録をすべき旨の査定又は審決の謄本が送達された日から30日以内に納付します。
- 第四十一条の二(登録料の分割納付) 設定登録料と更新登録料は、10年分の一括納付に代えて、前半・後半の2回に分けて納付できます。
- 第四十一条の三(後期分割登録料等の追納による商標権の回復) 後期分割登録料等を6か月の追納期間内にも納付せず、商標権が消滅したものとみなされた場合、元の商標権者は、省令所定の期間・…
- 第四十一条の四(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限) 後期分割登録料等の追納によって回復した商標権は、通常の6か月の追納期間が終わった後から、回復した旨の登録がされる前までに…
- 第四十一条の五(利害関係人による登録料の納付) 専用使用権者、通常使用権者、質権者等の利害関係人は、登録料を納付すべき者が反対していても納付できます。
- 第四十二条(既納の登録料の返還) 納付済みの登録料は、納付者が請求した場合に、過誤納分と、一定条件を満たす後期分割登録料に限って返還されます。
- 第四十三条(割増登録料) 通常の更新期間後に20条3項によって更新申請する場合や、21条1項によって権利回復のための更新申請をする場合は、更新登録…
第四章の二 登録異議の申立て
- 第四十三条の二(登録異議の申立て) 誰でも、商標掲載公報の発行日から2か月以内に、特許庁長官へ登録異議を申し立てられます。
- 第四十三条の三(決定) 登録異議の審理と決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行います。
- 第四十三条の四(申立ての方式等) 登録異議申立書には、申立人と代理人の氏名・名称及び住所・居所、対象となる商標登録の表示、申立理由及び必要な証拠の表示を記…
- 第四十三条の五(審判官の指定等) 登録異議を審理する合議体と審判官には、商標の審判を経由して、合議の過半数決、特許庁長官による審判官の指定・補充、審判長の…
- 第四十三条の五の二(審判書記官) 特許庁長官は、登録異議の事件ごとに審判書記官を指定します。
- 第四十三条の六(審理の方式等) 登録異議の審理は、書面審理が原則です。
- 第四十三条の七(参加) 商標権について権利を持つ者その他法律上の利害関係を持つ者は、異議についての決定があるまで、商標権者を補助するために審理へ…
- 第四十三条の八(証拠調べ及び証拠保全) 登録異議の審理には、審判の証拠調べ・証拠保全の規定が適用され、申立て又は職権による証拠調べが認められます。
- 第四十三条の九(職権による審理) 登録異議の審理では、商標権者・異議申立人・参加人が主張していない理由も、職権で審理できます。
- 第四十三条の十(申立ての併合又は分離) 同じ商標権について二つ以上の登録異議がある場合、特別の事情がない限り、審理を併合しなければなりません。
- 第四十三条の十一(申立ての取下げ) 登録異議は、取消理由が通知された後は取り下げられません。
- 第四十三条の十二(取消理由の通知) 審判長は登録を取り消そうとする場合、商標権者と参加人に取消理由を通知し、相当の期間を定めて意見書を提出する機会を与えなけ…
- 第四十三条の十三(決定の方式) 登録異議の決定は、事件番号、商標権者・申立人・参加人と代理人の氏名・名称及び住所・居所、対象登録の表示、結論と理由、決定…
- 第四十三条の十四(決定の確定範囲) 登録異議の決定は、原則として異議申立事件ごとに確定します。
- 第四十三条の十五(審判の規定の準用) 異議の審理・決定には、方式違反に対する補正命令と却下、申立て以外の補正不能な不適法手続の却下と弁明機会、関係者への審尋、…
第五章 審判
- 第四十四条(拒絶査定に対する審判) 拒絶査定を受け、その査定に不服がある者は、査定謄本の送達日から3か月以内に審判を請求できます。
- 第四十五条(補正の却下の決定に対する審判) 出願の要旨を変更する補正として却下決定を受けた者は、不服がある場合、決定謄本の送達日から3か月以内に審判を請求できます。
- 第四十六条(商標登録の無効の審判) 利害関係人は、法律が列挙する無効理由に該当する商標登録について、無効審判を請求できます。
- 第四十六条の二(商標登録の無効の審判) 登録を無効にする審決が確定すると、商標権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます。
- 第四十七条(商標登録の無効の審判) 3条、4条1項8号・11〜14号、8条1項・2項・5項に違反する登録や、出願による権利を承継しない者への登録を理由とする…
- 第五十条(商標登録の取消しの審判) 継続して3年以上、日本国内で商標権者・専用使用権者・通常使用権者の誰も指定商品・指定役務について登録商標を使っていない場…
- 第五十一条(商標登録の取消しの審判) 商標権者が故意に、指定商品・指定役務に登録商標の類似商標を使用し、又は類似する商品・役務に登録商標若しくはその類似商標を…
- 第五十二条(商標登録の取消しの審判) 51条1項の商標権者の不正使用による取消審判は、その不当な使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求できません。
- 第五十二条の二(商標登録の取消しの審判) 承諾に基づく4条4項・8条の登録、登録査定等の謄本送達日以後の出願による権利の承継、又は商標権の移転により、互いに類似関…
- 第五十三条(商標登録の取消しの審判) 専用使用権者又は通常使用権者が、指定商品・指定役務又はその類似範囲で登録商標・類似商標を使い、品質・役務の質の誤認や他人…
- 第五十三条の二(商標登録の取消しの審判) パリ条約の同盟国、WTO加盟国又は商標法条約の締約国で商標権に相当する権利を持つ者は、その商標の代理人・代表者による無断…
- 第五十三条の三(商標登録の取消しの審判) 53条の2の代理人・代表者による無断登録の取消審判は、商標権の設定登録日から5年を経過した後は請求できません。
- 第五十四条(商標登録の取消しの審判) 商標登録を取り消す審決が確定すると、商標権は原則としてその時以降、将来に向かって消滅します。
- 第五十五条(商標登録の取消しの審判) 不使用、商標権者の不正使用、併存する登録商標間の不正使用、使用権者の不正使用、又は代理人・代表者の無断登録に関する取消審…
- 第五十五条の二(拒絶査定に対する審判における特則) 拒絶査定不服審判で原査定と異なる拒絶理由を発見した場合、拒絶理由の通知と意見書提出の機会を与える規定が適用されます。
- 第五十五条の三(審決の確定範囲) 審決は、原則として審判事件ごとに確定します。
- 第五十六条(特許法の準用) 商標の審判には、請求書、共同審判、審判官・書記官、審理、証拠、参加、審決、訴訟との関係、費用等に関する特許法の規定が、列…
- 第五十六条の二(意匠法の準用) 補正却下不服審判で、補正の却下決定を取り消す審決があった場合、その判断は同じ事件について審査官を拘束します。
第六章 再審及び訴訟
- 第五十七条(再審の請求) 当事者又は参加人は、確定した登録異議の取消決定及び確定審決に対して、法定の理由がある場合に再審を請求できます。
- 第五十八条(再審の請求) 審判の請求人と被請求人が共謀し、第三者の権利・利益を害する目的で審決をさせた場合、その第三者は確定審決に対して再審を請求…
- 第五十九条(再審により回復した商標権の効力の制限) 登録の取消し又は無効の後、再審により商標権が回復した場合でも、取消決定・審決の確定後から再審請求の登録前までに行った、指…
- 第六十条(再審により回復した商標権の効力の制限) 取消し・無効となった登録が再審で回復した場合、又は拒絶審決後の再審で設定登録された場合に、その決定・審決の確定後から再審…
- 第六十条の二(審判の規定の準用) 確定した登録異議の取消決定に対する再審には、審判官・書記官、書面審理、参加、証拠、職権審理、取消理由通知、決定の方式・確…
- 第六十一条(特許法の準用) 再審は、取消決定又は審決の確定後に再審理由を知った日から30日以内に請求します。
- 第六十二条(意匠法の準用) 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審では、意匠法58条2項を経由して、請求書、共有者の共同請求、審判官・書記官、証拠、…
- 第六十三条(審決等に対する訴え) 登録異議の取消決定、審決、拒絶査定不服審判中の補正却下決定、及び異議申立書・審判請求書・再審請求書の却下決定に対する訴え…
第七章 防護標章
- 第六十四条(防護標章登録の要件) 登録商標が権利者の商品・役務を示すものとして広く認識され、非類似の商品・役務に他人が同じ商標を使っても出所の混同が生じる…
- 第六十五条(出願の変更) 商標登録出願人は、その出願を防護標章登録出願に変更できます。
- 第六十五条の二(防護標章登録に基づく権利の存続期間) 防護標章登録に基づく権利は、設定登録の日から10年で存続期間が終わります。
- 第六十五条の三(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 防護標章の更新登録を出願する者は、氏名・名称、住所・居所、登録番号、その他省令所定の事項を記載した願書を特許庁長官へ提出…
- 第六十五条の四(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 審査官は、防護標章が64条の登録要件を満たさなくなった場合、又は更新出願人がその防護標章の権利者でない場合には、更新出願…
- 第六十五条の五(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 防護標章の更新登録出願は、特許庁長官が審査官に審査させます。
- 第六十五条の六(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録) 防護標章の更新登録をすべき旨の査定等を受け、所定の更新登録料が納付されると、存続期間を更新した旨の登録をします。
- 第六十五条の七(登録料) 防護標章の設定登録料は、1区分当たり3万2,900円を上限に政令で定める額に区分数を掛けた額です。
- 第六十五条の八(登録料の納付期限) 防護標章の設定登録料は、登録査定又は審決の謄本の送達日から30日以内に納付します。
- 第六十五条の九(利害関係人による登録料の納付) 利害関係人は、登録料を納付すべき者が反対していても、防護標章の設定登録料・更新登録料を納付できます。
- 第六十五条の十(過誤納の登録料の返還) 防護標章の設定登録料・更新登録料を誤って納め、又は余分に納めた場合は、納付者の請求により返還します。
- 第六十六条(防護標章登録に基づく権利の附随性) 防護標章登録に基づく権利は、保護の基礎となる商標権を分割すると消滅し、商標権を移転するとこれに伴って移転します。
- 第六十七条(侵害とみなす行為) 登録防護標章をその指定商品・指定役務について使用する行為を、保護の基礎となる商標権又は専用使用権の侵害とみなします。
- 第六十八条(商標に関する規定の準用) 防護標章登録の出願・審査・権利・異議申立て・審判・再審・訴訟に、商標登録についての規定を必要な読替えをして準用します。
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
- 第六十八条の二(国際登録出願) 日本国民、又は日本国内に住所・居所を有する外国人(法人では営業所を有するもの)は、自己の日本の商標登録出願・防護標章登録…
- 第六十八条の三(国際登録出願) 特許庁長官は、国際登録出願の願書と必要書面を国際事務局に送付します。
- 第六十八条の四(事後指定) 国際登録の名義人は、省令所定の方法で、国際登録後に保護を求める国を追加する事後指定を特許庁長官に行うことができます。
- 第六十八条の五(国際登録の存続期間の更新の申請) 国際登録の名義人は、省令所定の方法で、国際登録の存続期間の更新申請を特許庁長官に行うことができます。
- 第六十八条の六(国際登録の名義人の変更の記録の請求) 国際登録の名義人又は譲受人は、省令所定の方法で、国際登録の名義人変更の記録を特許庁長官に請求できます。
- 第六十八条の七(商標登録出願に関する規定の準用) 国際登録出願、事後指定、国際登録の更新申請及び名義人変更の記録請求に、手数料未納の場合の補正命令と手続却下に関する特許法…
- 第六十八条の八(経済産業省令への委任) 国際登録出願、事後指定、国際登録の更新申請及び名義人変更の記録請求について、68条の2から68条の7までに定める事項以外…
- 第六十八条の九(領域指定による商標登録出願) 日本を指定する領域指定は、国際登録の日にされた日本の商標登録出願とみなします。
- 第六十八条の十(国際商標登録出願の出願時の特例) 国際登録に基づく登録商標と、それより前の国内登録商標が同一で、商標権者も同一である場合、指定商品・指定役務が重複する範囲…
- 第六十八条の十一(出願時の特例) 国際商標登録出願で博覧会への出品等による9条の出願時の特例を求める場合、その適用を求める旨の書面は、出願と同時ではなく、…
- 第六十八条の十二(出願の分割の特例) 国際商標登録出願には、10条の出願分割の規定を適用しません。
- 第六十八条の十三(出願の変更の特例) 国際商標登録出願には、11条の通常商標・団体商標・地域団体商標間の出願変更と、65条の商標登録出願・防護標章登録出願間の…
- 第六十八条の十四(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例) 国際商標登録出願も出願公開の対象になります。
- 第六十八条の十五(パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 国際商標登録出願には、通常の国内出願で準用する特許法43条1項から4項まで及び7項から9項までの優先権主張の手続規定を適…
- 第六十八条の十六(商標登録出願により生じた権利の特例) 国際商標登録出願によって生じた権利の承継は、国際事務局に届け出なければ効力が生じません。
- 第六十八条の十七(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い) 国際登録の名義人変更により、指定商品・指定役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、日本の国際商標登録出願も、変更後…
- 第六十八条の十八(補正後の商標についての新出願の特例) 国際商標登録出願では、要旨変更として補正が却下されても、補正後の商標について新出願をし、その出願日を補正書の提出時に遡ら…
- 第六十八条の十八の二(商標登録の査定の方式の特例) 国際商標登録出願の登録査定については、特許庁長官は、査定の記載事項を省令所定の方法で国際事務局を通じて名義人に通知するこ…
- 第六十八条の十九(商標権の設定の登録の特例) 国際商標登録出願では、商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときに設定登録をします。
- 第六十八条の二十(国際登録の消滅による効果) 基礎となる国際登録が全部又は一部について消滅すると、設定登録前の国際商標登録出願は、消滅した範囲で取り下げられたものとみ…
- 第六十八条の二十一(国際登録に基づく商標権の存続期間) 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日から10年で終了します。
- 第六十八条の二十二(存続期間の更新登録の特例) 国際登録に基づく商標権には、19条から22条まで及び23条1項・2項の、国内の存続期間、更新申請・登録、回復及び回復後の…
- 第六十八条の二十三(商標権の分割の特例) 国際登録に基づく商標権には、24条の商標権の分割を適用しません。
- 第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例) 国際登録に基づく団体商標の商標権は、譲受人が7条1項の団体に該当することを証明する7条3項の書面を提出する場合に限り、移…
- 第六十八条の二十五(商標権の放棄の特例) 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができます。
- 第六十八条の二十六(商標権の登録の効果の特例) 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅及び処分の制限は、登録が効力発生の要件です。
- 第六十八条の二十七(商標原簿への登録の特例) 国際登録に基づく商標権のうち、設定、信託による変更及び処分の制限は、日本の商標原簿に登録します。
- 第六十八条の二十八(手続の補正の特例) 国際商標登録出願で、15条の2の拒絶理由通知又は15条の3の先願未登録商標に基づく通知を受けた後は、事件が審査・審判・再…
- 第六十八条の二十九(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例) 複数の指定商品・指定役務を持つ国際登録に基づく商標権について、69条の『商品・役務ごとに登録又は商標権がある』という扱い…
- 第六十八条の三十(国際登録に基づく商標権の個別手数料) 国際登録に基づく商標権の設定登録を受けようとする者は、国際登録前に、国際事務局へ個別手数料を納付します。
- 第六十八条の三十一(経済産業省令への委任) 日本を指定する国際商標登録出願とその商標権について、68条の9から68条の30までに定める事項のほか、議定書とその規則を…
- 第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例) 日本を指定していた国際登録が、議定書6条(4)に基づく取消しを受けた場合、元の名義人は、取消しの対象となった商品・役務の…
- 第六十八条の三十三(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例) 締約国の議定書廃棄により、日本を指定する国際登録の名義人が議定書上の国際出願資格を失い、その保護を受けられなくなった場合…
- 第六十八条の三十四(拒絶理由の特例) 国際登録の取消し又は議定書廃棄後の68条の32・68条の33の再出願では、通常の拒絶理由に加え、再出願を認める対象・出願…
- 第六十八条の三十五(商標権の設定の登録の特例) 国際登録取消し又は議定書廃棄後の再出願で、国際登録の日(更新済みなら直近の更新の日)から10年以内に登録査定又は登録すべ…
- 第六十八条の三十六(存続期間の特例) 68条の35の特例によって設定登録された商標権は、元の国際登録の日(更新済みなら直近の更新の日)から10年で存続期間が終…
- 第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例) 旧国際登録に係る商標権の再出願による商標登録について、元の日本の商標登録が異議申立てを受けずに所定の申立期間を経過してい…
- 第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例) 国際登録取消し又は議定書廃棄後の再出願に基づく商標登録には、通常の無効理由に加え、68条の32第1項又は68条の33第1…
- 第六十八条の三十九(商標登録の無効の審判の特例) 旧国際登録に係る商標権の再出願による商標登録について、元の日本の商標登録が47条の除斥期間によって既に無効審判を請求でき…
第八章 雑則
- 第六十八条の四十(手続の補正) 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他の商標・防護標章に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立ての審理、審…
- 第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則) 指定商品・指定役務が二つ以上ある商標登録又は商標権について、この条文に列挙する規定を適用するときは、商品・役務ごとに別の…
- 第七十条(登録商標に類似する商標等についての特則) 登録商標に類似し、色彩だけを登録商標と同じにすれば同一となる商標は、1項が列挙する規定では登録商標に含めます。
- 第七十一条(商標原簿への登録) 特許庁の商標原簿には、商標権の設定、更新、分割、移転、変更、消滅、回復、処分の制限と、防護標章登録に基づく権利の設定、更…
- 第七十一条の二(商標登録証等の交付) 特許庁長官は、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定登録があったとき、商標権者に商標登録証又は防護標章登録証を交付しま…
- 第七十二条(証明等の請求) 誰でも特許庁長官に対し、商標登録・防護標章登録についての証明、書類の謄本・抄本の交付、書類や5条4項の物件の閲覧・謄写、…
- 第七十三条(商標登録表示) 商標権者・専用使用権者・通常使用権者は、指定商品やその包装、指定役務の提供に用いる物、又は役務を受ける者のその役務に関す…
- 第七十四条(虚偽表示の禁止) 誰でも、未登録の商標を使用する場合に商標登録表示又は紛らわしい表示を付けたり、登録商標を指定商品・指定役務以外で使用する…
- 第七十五条(商標公報) 特許庁は商標公報を発行します。
- 第七十六条(手数料) 権利承継の届出、所定の期間延長・期日変更、本国官庁として特許庁を利用する国際登録出願・事後指定・国際登録の更新・名義人変…
- 第七十七条(特許法の準用) 1項は、特許法の期間計算、法定期間の延長、指定期間の延長及び期日の変更を商標法の期間・期日に準用します。
- 第七十七条の二(経過措置) 商標法に基づく政令・省令等を制定・改廃するときは、その命令の中に、制定・改廃に伴って合理的に必要な範囲の経過措置を定める…
第九章 罰則
- 第七十八条(侵害の罪) 商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金に処せられ、両方を併科することもできま…
- 第七十八条の二(侵害の罪) 37条又は67条により商標権・専用使用権の侵害とみなされる行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処せ…
- 第七十九条(詐欺の行為の罪) 詐欺の行為によって、商標登録、防護標章登録、それらの権利の存続期間の更新登録、登録異議についての決定又は審決を受けた者は…
- 第八十条(虚偽表示の罪) 74条の虚偽表示禁止に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます。
- 第八十一条(偽証等の罪) 商標法に基づいて宣誓した証人・鑑定人・通訳人が、特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に、虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合、3…
- 第八十一条の二(秘密保持命令違反の罪) 商標権等の侵害訴訟等で、39条が準用する特許法105条の4第1項の秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑又は500…
- 第八十二条(両罰規定) 法人の代表者、又は法人・個人事業主の代理人、使用人等が、その業務に関して所定の犯罪を行った場合、行為者に加え、その法人又…
- 第八十三条(過料) 判定、登録異議、審判、再審及び再審による権利の制限・使用権に関する手続等で、準用される民事訴訟法207条1項により宣誓し…
- 第八十四条(過料) 商標法により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼び出された者が、正当な理由なく出頭せず、又は宣誓・陳述・証言・鑑定・通…
- 第八十五条(過料) 証拠調べ・証拠保全について、商標法に基づき特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から、書類その他の物件又は電磁的記録の提出・提…