商標法 第四十一条の四

後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限

条文本文

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

二第三十七条各号に掲げる行為

第2項 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。