商標法 第三十四条の二 商標権の放棄 条文本文 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。 ← 第三十四条(質権) 商標法一覧 第三十五条(特許法の準用) →