商標法 第三十三条の二

特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利

条文本文

商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用がでされない場合に限る。

第2項 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第3項 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

不正競争の目的

『不正競争の目的』:他人の信用を利用して不当な利益を得る目的などをいいます。元の権利者であっても、競争相手の営業上の利益を不当に害するために、以前に期間満了した権利を利用するような使用は保護されません。