商標法 第二十五条 商標権の効力 条文本文 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。×専有する『専有する』:指定商品・指定役務について登録商標を自ら使用するとともに、他人のその使用を排除することです。類似範囲についての禁止権とは区別されます。 ← 第二十四条の四(商標権の移転等に係る混同防止表示請求) 商標法一覧 第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲) →