商標法 第三十六条 差止請求権 条文本文 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。第2項 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。×侵害の行為を組成した物『侵害の行為を組成した物』:侵害行為の必然的な内容をなす物をいいます。単に侵害に使われた設備とは区別されます。 ← 第三十五条(特許法の準用) 商標法一覧 第三十七条(侵害とみなす行為) →