商標法 第二十条

存続期間の更新登録の申請

条文本文

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

二商標登録の登録番号

三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第2項 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

第3項 商標権者は、前項に規定する期間内にときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

第4項 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

更新登録の申請をすることができない

『更新登録の申請をすることができない』:本条第3項の追加期間による申請については、期限を守れなかった理由を問いません。本人の責任に帰することのできない理由などの条件は、申請を認めるためには必要ありません。割増登録料を免除する条件とは別の問題です。