商標法 第十八条

商標権の設定の登録

条文本文

商標権は、設定の登録により発生する。

第2項 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

第3項 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二商標登録出願の番号及び年月日

三願書に記載した商標

四指定商品又は指定役務

五登録番号及び設定の登録の年月日

六前各号に掲げるもののほか、

第4項 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

第5項 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

商標掲載公報

『商標掲載公報』:本条第3項に基づき、設定登録された商標の事項を掲載する商標公報です。その発行日は登録異議申立期間の起算日となります。

必要な事項

『必要な事項』:条文に列挙されたもの以外に公示が必要な事項です。商品・役務の区分、立体・音など商標の種類、団体商標・標準文字・防護標章である旨、代理人に関する事項などが含まれます。