商標法 第二十七条

登録商標等の範囲

条文本文

は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

第2項 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

第3項 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

登録商標の範囲

『登録商標の範囲』:本条が定めるのは、願書等を基準とする商標の客観的な範囲です。指定商品・指定役務の範囲も同様です。商標法第26条などによって権利の効力が制限されるかどうかは、別に判断します。