商標法 第二十七条 登録商標等の範囲 条文本文 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。第2項 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。第3項 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。×登録商標の範囲『登録商標の範囲』:本条が定めるのは、願書等を基準とする商標の客観的な範囲です。指定商品・指定役務の範囲も同様です。商標法第26条などによって権利の効力が制限されるかどうかは、別に判断します。 ← 第二十六条(商標権の効力が及ばない範囲) 商標法一覧 第二十八条(登録商標等の範囲) →