商標法 第十九条

存続期間

条文本文

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

第2項 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

第3項 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、に更新されるものとする。

その満了の時

『その満了の時』:それまでの存続期間の満了日の翌日午前0時です。更新された存続期間は、この時点から始まります。

満了

『満了』:あらかじめ定めた期間が、その終わりまで経過することです。存続期間の終期を示す「終了」と区別して用いられています。