商標法 第十九条 存続期間 条文本文 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。第2項 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。第3項 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。×その満了の時『その満了の時』:それまでの存続期間の満了日の翌日午前0時です。更新された存続期間は、この時点から始まります。 ×満了『満了』:あらかじめ定めた期間が、その終わりまで経過することです。存続期間の終期を示す「終了」と区別して用いられています。 ← 第十八条(商標権の設定の登録) 商標法一覧 第二十条(存続期間の更新登録の申請) →