商標法 第七条の二

地域団体商標

条文本文

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとしてときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称をのみからなる商標

二地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとしてを普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

第2項 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。

第3項 第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

第4項 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

普通に用いられる方法で表示する文字

『普通に用いられる方法で表示する文字』:普通の態様で表示された文字標章をいい、標準文字も含まれます。

需要者の間に広く認識されている

『需要者の間に広く認識されている』:団体又は構成員の商品・役務の表示として国内で周知になっていることです。商標法第3条第2項による登録で実務上要求される認識範囲・程度より、狭い範囲又は低い認知度でも足ります。

これらに相当する外国の法人

『これらに相当する外国の法人』:商品の生産や役務の提供を業とする事業者を構成員とし、法人格を備え、資格のある事業者の加入が不当に制限されないことが担保されている外国の団体です。

慣用されている名称

『慣用されている名称』:普通名称とはいえなくても、商品・役務を表す名称として需要者・取引者の間で使われている名称です。普通名称の略称も含み、陶磁器の「焼」、織物の「織」、牛肉の「牛」などが例です。

地域の名称

『地域の名称』:商品の産地・役務の提供地のほか、主要原材料の産地や製法の由来地など、これらに準じる密接な関係がある地域の名称・略称です。行政区画名に限らず、旧地名、旧国名、河川・山岳・湖沼・海域などの地理的名称も含みます。関連性は商品・役務の種類や取引実情から判断します。