商標法 第五条の二

出願の日の認定等

条文本文

特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

一商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

三願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

四指定商品又は指定役務の記載がないとき。

第2項 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

第3項 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「」という。)を提出しなければならない。

第4項 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

第5項 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

手続補完書

『手続補完書』:出願日の認定に必要な基本的事項の欠落を補うための書面です。願書の通常の方式不備を直す手続補正書とは区別されます。