商標法 第六条 一商標一出願 条文本文 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。第2項 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。第3項 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。×商品及び役務の区分『商品及び役務の区分』:商品・役務を整理して指定するための分類です。出願上の分類と、取引上の商品・役務の類似とは区別されます。 ×商品又は役務を指定『商品又は役務を指定』:商標の使用対象となる商品又は役務を定めることです。一つの出願で複数の商品・役務を指定して登録すれば一つの商標権となり、分けて出願しそれぞれ登録すれば別々の商標権となります。 ← 第五条の二(出願の日の認定等) 商標法一覧 第七条(団体商標) →