商標法 第九条の二 パリ条約の例による優先権主張 条文本文 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。×優先権『優先権』:最初の外国出願に基づき、後の日本出願について、出願の先後などの判断で最初の出願日を基準とする利益を主張する権利です。所定の期間・条件を満たす場合に認められます。 ← 第九条(出願時の特例) 商標法一覧 第九条の三(パリ条約の例による優先権主張) →