商標法 第十二条

出願の変更

条文本文

防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

第2項 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

第3項 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。