商標法 第七条
団体商標
条文本文
(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは(法人格を有しないものを除く。)又はは、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
第2項 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
第3項 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。