商標法 第七条

団体商標

条文本文

(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは(法人格を有しないものを除く。)又はは、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

第2項 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

第3項 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合

『事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合』:中小企業等協同組合法の事業協同組合や、農業協同組合法の農業協同組合などです。法人格を有することが必要です。

これらに相当する外国の法人

『これらに相当する外国の法人』:業として商品の生産や役務の提供をする事業者を構成員とし、法人格を有する外国の団体です。

一般社団法人

『一般社団法人』:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された社団法人です。

その他の社団

『その他の社団』:商工会議所、商工会、特定非営利活動法人など、特別の法律によって法人として設立された社団が該当します。