商標法 第七十九条 詐欺の行為の罪 条文本文 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。×詐欺の行為「詐欺の行為」:審査官等を欺く虚偽資料の提出などにより、条文が掲げる登録・決定・審決を受ける行為です。単に記載に誤りがあったというだけで直ちに成立するものではありません。 ← 第七十八条の二(侵害の罪) 商標法一覧 第八十条(虚偽表示の罪) →