商標法 第八十二条

両罰規定

条文本文

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項三億円以下の罰金刑

二第七十九条又は第八十条一億円以下の罰金刑

第2項 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第3項 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

両罰規定

「両罰規定」:業務上の犯罪について、実行した自然人と、その業務の主体である法人又は個人事業主の双方を処罰する規定です。法人には拘禁刑を科せないため、罰金刑を定めます。