商標法 第七十八条の二 侵害の罪 条文本文 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ← 第七十八条(侵害の罪) 商標法一覧 第七十九条(詐欺の行為の罪) →