商標法 第七十八条 侵害の罪 条文本文 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ← 第七十七条の二(経過措置) 商標法一覧 第七十八条の二(侵害の罪) →