商標法 第六十六条

防護標章登録に基づく権利の附随性

条文本文

は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

第2項 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

第3項 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

第4項 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

第5項 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

第6項 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

防護標章登録に基づく権利

「防護標章登録に基づく権利」:64条の防護標章登録によって発生し、67条により、登録防護標章の使用等を元の商標権又は専用使用権の侵害とみなす効果を持つ権利です。