商標法 第六十五条の五 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録 条文本文 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。 ← 第六十五条の四(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 商標法一覧 第六十五条の六(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録) →