商標法 第六十七条

侵害とみなす行為

条文本文

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用権を侵害するものとみなす。

一指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

二指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録ものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為

六指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

防護標章を付した

「防護標章を付した」:立体的形状による標章では、商品、包装又は役務提供用の物を、その標章の形状とすることも含むという、2条4項と同様の解釈になります。

使用

「使用」:2条3項に定める標章の使用行為です。輸入には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為も含まれます。この輸入の解釈は、3号・4号・7号にも及びます。