商標法 第五十条

商標登録の取消しの審判

条文本文

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

第2項 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについてがあることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

第3項 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

審判の請求がされることを知つた

『審判の請求がされることを知つた』:例えば、譲渡・ライセンス交渉が成立しなければ不使用取消審判を請求すると告げられた場合などです。

正当な理由

『正当な理由』:2項の不使用については、天災による工場の損壊や、法令による使用禁止等が考えられます。3項では、請求を知った後に使用したことを正当化する具体的事情が問題となり、不使用の理由とは区別されます。