商標法 第五十三条の三 商標登録の取消しの審判 条文本文 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 ← 第五十三条の二(商標登録の取消しの審判) 商標法一覧 第五十四条(商標登録の取消しの審判) →