商標法 第五十三条の二

商標登録の取消しの審判

条文本文

登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

代理人若しくは代表者

『代理人若しくは代表者』:代表者は法人である商標所有者の代表者、代理人は商標所有者から代理権を与えられた者です。その商標の商品・役務の取引に関する代理権だけに限られません。

商標に関する権利

『商標に関する権利』:対象国の商標法による、日本の商標権に相当する権利です。日本法上の商標権との混同を避ける表現であり、商標に関する質権等まで含むものではありません。