商標法 第五十五条の三 審決の確定範囲 条文本文 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 ← 第五十五条の二(拒絶査定に対する審判における特則) 商標法一覧 第五十六条(特許法の準用) →