商標法 第六十八条の五 国際登録の存続期間の更新の申請 条文本文 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。 ← 第六十八条の四(事後指定) 商標法一覧 第六十八条の六(国際登録の名義人の変更の記録の請求) →