商標法 第六十八条の三十六 存続期間の特例 条文本文 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。第2項 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。 ← 第六十八条の三十五(商標権の設定の登録の特例) 商標法一覧 第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例) →