商標法 第六十八条の二十三 商標権の分割の特例 条文本文 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。 ← 第六十八条の二十二(存続期間の更新登録の特例) 商標法一覧 第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例) →