商標法 第六十八条の三十

国際登録に基づく商標権の個別手数料

条文本文

国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、六千円を超えない範囲内で政令で定める額に一の区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えたを国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

第2項 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

第3項 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

額に相当する額

「額に相当する額」:送金時の為替変動を考慮した表現です。円建ての基準額に対応するスイスフラン額を国際事務局へ支払います。