商標法 第六十八条の四

事後指定

条文本文

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「」という。)を特許庁長官にすることができる。

事後指定

「事後指定」:国際登録後に、その国際登録による保護を求める締約国を追加する領域指定です。日本が関係官庁として扱う場合には、日本の国民等が国際登録を譲り受け、その後に事後指定をする場合なども含まれます。