商標法 第六十八条の二十四

団体商標に係る商標権の移転の特例

条文本文

国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。

第2項 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。