商標法 第六十八条の十八

補正後の商標についての新出願の特例

条文本文

国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。

第2項 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。