商標法 第六十八条の三十七 登録異議の申立ての特例 条文本文 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。 ← 第六十八条の三十六(存続期間の特例) 商標法一覧 第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例) →