商標法 第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い 条文本文 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。 ← 第六十八条の十六(商標登録出願により生じた権利の特例) 商標法一覧 第六十八条の十八(補正後の商標についての新出願の特例) →