商標法 第六十八条の十一 出願時の特例 条文本文 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 ← 第六十八条の十(国際商標登録出願の出願時の特例) 商標法一覧 第六十八条の十二(出願の分割の特例) →