商標法 第六十八条の十四 出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例 条文本文 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。 ← 第六十八条の十三(出願の変更の特例) 商標法一覧 第六十八条の十五(パリ条約等による優先権主張の手続の特例) →