商標法 第六十八条の十五

パリ条約等による優先権主張の手続の特例

条文本文

国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。

第2項 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用するにおいて準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

特定国に係る優先権

「特定国に係る優先権」:パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国のうち、日本国民に日本と同一の条件で優先権主張を認め、特許庁長官が指定した国における出願に基づき、13条1項で読み替えて準用する特許法43条の3第2項により認める優先権です。