商標法 第四十三条の三
決定
条文本文
登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
第2項 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
第3項 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
第4項 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
第5項 前項の決定に対しては、ことができない。