商標法 第四十三条の七

参加

条文本文

商標権についての権利を有する者その他商標権に関しを有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

第2項 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

利害関係

『利害関係』:法律上の利害関係を意味します。親しい間柄であるといった感情的な関係や、単なる経済上の利害だけでは足りません。